ケアプランセンター辻が幸

ここに来れば “何でも話せる!” “何でも相談できる!”宇都宮市のケアマネジャー事業所です。


居宅介護支援事業所のサービスについて


1.サービスを受ける対象者

介護保険で要介護1から要介護5の認定を受けた人と、要支援1ないし要支援2の認定を受けた人で、地域包括支援センターから、当居宅介護支援事業所が業務委託の上で、居宅介護支援事業所へ依頼された人を含みます。

2.居宅介護支援事業所を使う手順

自治体の窓口で介護保険サービス利用を申し込みます。

介護認定が出た時に、要介護との認定を受ける。

居宅介護支援事業所で居宅介護サービス計画書を作成する。

居宅介護サービス計画書に記載されている各介護事業者と契約する。

介護サービスの利用を開始できる。

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