1.サービスを受ける対象者
介護保険で要介護1から要介護5の認定を受けた人と、要支援1ないし要支援2の認定を受けた人で、地域包括支援センターから、当居宅介護支援事業所が業務委託の上で、居宅介護支援事業所へ依頼された人を含みます。
2.居宅介護支援事業所を使う手順
自治体の窓口で介護保険サービス利用を申し込みます。
介護認定が出た時に、要介護との認定を受ける。
居宅介護支援事業所で居宅介護サービス計画書を作成する。
居宅介護サービス計画書に記載されている各介護事業者と契約する。
介護サービスの利用を開始できる。